社団法人 環境創造研究センター 定 款

        第1章  総 則
(名 称)
第1条 この法人は、社団法人環境創造研究センターという。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を愛知県名古屋市東区東桜二丁目4番1号におく。
(目 的)
第3条 この法人は、愛知県下の環境影響評価,環境創造その他自然・社会の複合環境に関する研究を行い、その体系化の確立と普及を図るとともに、地球温暖化防止に向けた活動を推進することにより、望ましい人間環境の保全と創造に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 環境影響評価および環境創造に関する思想(環境資源および環境管理に関する思想を含む)の啓発・普及
(2) 環境影響評価,環境創造のための環境資源の評価,管理,保全手法等その他自然・社会の複合環境に関する研究・調査および技術の体系化
(3) 環境影響評価,環境創造のための環境管理その他自然・社会の複合環境に関する専門技術者の育成・教育
(4) 図書資料等の収集・公開および機関誌の刊行
(5) 環境影響評価ならびに環境創造のための環境資源の活用および管理に関する諸事項の研究・調査の受託
(6) 地球温暖化防止活動の推進に関わる事業
(7) その他本会の目的達成に必要な事業

        第2章  会 員
(種 別)
第5条 この法人は、次の2種とする。
(1) 正会員  この法人の目的に賛同して入会した個人または法人
(2) 名誉会員 この法人に功労があった者または学識経験者で総会において推薦されたもの
(特別会員)
第6条 この法人の目的に賛同し、事業に協力する個人または法人を特別会員にすることができる。
(会 費)
第7条 正会員は、総会の議決により定める会費を納入しなければならない。
(入 会)
第8条 正会員になろうとする者は、入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
(退 会)
第9条 会員は、退会しようとするときは、理事長に届け出なければならない。
2. 会員が死亡し、または解散したときは、退会したものとみなす。
(除 名)
第10条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において総会員の4分の3以上の議決により、これを除名することができる。
(1) 会費を1年以上納入しないとき
(2) この法人の名誉をき損し、またはその設立の趣旨に反する行為をしたとき
(拠出金品の不返還)
第11条 退会し、また除名された会員がすでに納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。

        第3章  役 員
(種別および選任)
第12条 この法人に、次の役員をおく。
(1) 理事長  1人
(2) 副理事長 2人以内
(3) 専務理事 1人
(4) 理 事(理事長・副理事長および専務理事を含む)20人以内
(5) 監 事  5人以内
2. 役員は、総会において選任する。
3. 理事および監事は、相互に兼ねることができない。
(職 務)
第13条 理事長は、この法人を代表し、会務を統括する。
2. 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、または理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
3. 専務理事は、理事長・副理事長を補佐し、その命をうけてその職務を行い、理事長・副理事長に事故があるときは理事長・副理事長の職務を代行する。
4. 理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。
5. 監事は、民法第59条の職務を行う。
(任 期)
第14条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2. 役員は、再任されることができる。
3. 役員は、辞任した場合または任期満了の場合においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
(解 任)
第15条 役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、総会の議決により解任することができる。

        第4章  会 議
(種 別)
第16条 この法人の会議は、総会および理事会の2種とし、総会は通常総会および臨時総会とする。
(構 成)
第17条 総会は、会員をもって構成する。
2. 理事会は、理事をもって構成する。
(権 能)
第18条 総会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 事業計画の決定
(2) 事業報告の承認
(3) その他この法人の運営に関する重要な事項
2. 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会の議決した事項の執行に関すること
(2) 総会に付議すべき事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開 催)
第19条 通常総会は、毎月3月と6月に開催する。
2. 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、または総会員の5分の1以上もしくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。
3. 理事会は、理事長が必要と認めたとき、または理事の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。
(招 集)
第20条 会議は、理事長が招集する。
2. 総会を招集するには、会員に対し、会議の目的たる事項およびその内容ならびに日時および場所を示して、開会の日の10日前までに文書をもって通知しなければならない。
(議 長)
第21条 総会の議長は、その総会において出席会員のなかから選任する。
2. 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(定足数)
第22条 会議は、総会においては会員、理事会においては理事の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議 決)
第23条 総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。この場合において、議長は会員として議決に加わる権利を有しない。
2. 理事会の議事は、出席理事の過半数の同意をもって決する。
(書面表決等)
第24条 やむを得ない理由のため会議に出席できない会員または理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、または他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については出席したものとみなす。
(議事録)
第25条  会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時および場所
(2) 会員または理事の現在数
(3) 会議に出席した会員の数または理事の氏名(書面表決者および表決委任者を含む)
(4) 議決事項
(5) 議事の経過および要領ならびに発言者の発言要旨
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には、出席した会員または理事のなかから、その会議において選出された議事録署名人2人以上が議長とともに署名しなければならない。

        第5章  資産および会計
(資産の構成)
第26条 この法人の資産は、次に揚げるものをもって構成する。
(1) 会 費         (4) 資金から生ずる収入
(2) 寄付金品        (5) その他の収入
(3) 事業に伴う収入
(資産の管理)
第27条 資産は理事長が管理し、その方法は理事会の議決により定める。
(経費の支弁)
第28条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。
(予算および決算)
第29条 この法人の収支予算は、年度開始前に総会の議決により定め、収支決算は年度終了後3ヶ月以内に、その年度末の財産目録とともに監事の監査を経て総会の承認を得なければならない。
(会計年度)
第30条 この法人の会計年度は、毎月4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

        第6章  定款の変更および解散
(定款の変更)
第31条 この定款は、総会において総会員の4分の3以上の同意を経、愛知県知事の認可を得なければ変更することができない。
(解雇および残余財産の処分)
第32条 この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号までおよび第2項の規定により解雇する。
2. 総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の4分の3以上の同意を得なければならない。
3. 解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経、愛知県知事の許可を得てこの法人と類似の目的をもつ団体に寄付するものとする。

        第7章  雑 則
(委 任)
第33条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

        附 則
1. この法人の設立当初の役員は、第12条第2項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第14条第1項の規定にかかわらず、昭和53年3月31日までとする。
2. この法人の設立初年度の事業計画および収支予算は、第18条第1項第1号および第2項第2号ならびに第29条の規定にかかわらず、設立総会の定めることによる。
3. この法人の設立当初の会計年度は、第30条の規定にかかわらず設立許可のあった日から昭和52年3月31日までとする。

        附 則
1. この定款は、平成24年4月1日から施行する。

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